Column 私のコラム
土地・家屋購入時に追加で支払う主な3つの項目
土地・家屋を購入する時、ほとんどの方が物件のか買うだけに注目しがちですが
実際にはそれ以外にも多くの費用が発生します。
今回は土地・家屋購入時に発生する費用として、
「固定資産税・都市計画税」「登記費用」「仲介手数料」について詳しく説明していきます。
➀固定資産税・都市計画税
土地・家屋を持っている人が毎年支払うことになるのが固定資産税です。
土地・家屋の所有者が毎年その資産の「価値」に応じて納める税金で、
1月1日の時点でその土地・家屋の所有者に支払いの義務があり、土地・家屋それぞれに固定資産税がかかります。
都市計画税は、都市のインフラ整備(道路・公園・下水道など)に使うための税金です。
基本的に市街化区域(街づくりが進んでいる地域)にかかります。
例外として「非線引き区域」でもかかる場合があります。
非線引き区域というのは市街化を進めるかどうかまだはっきり決まっていない地域の事です。
<固定資産税・都市計画税の計算方法>
それぞれ下記の計算式で求めることができます。
固定資産税:税額=固定資産税評価額×税率(1.4%)
都市計画税:税額=固定資産税評価額×税率(0.3%)
固定資産税評価額というのは土地・家屋を地方自治体が評価しそれに見合った金額です。
家屋の評価額は家屋の種類や構造、築年数、面積などをもとに評価され、年数が経つと減価償却され評価額が下がっていきます。
そして土地の固定資産税は上に建物が建っていると軽減措置が適応となり、
税額=固定資産税評価額×税率(1.4%)÷6になります。
※但し住宅用地の200㎡越えの部分については3分の1になります。
<固定資産税・都市計画税の支払いの時期>
固定資産税・都市計画税はまとめて請求され、毎年5月ごろに一括で支払うか、4回に分けて支払います。
土地・家屋を購入、売却する際にはその年の税金を売主と買主で持っていた期間に応じて日割りで計算します。
起算日は地域によって異なりますが、関東では1月1日、関西では4月1日の事が多いです。
例えば7月1日が決済の場合は
関東の場合:1月1日~6月30日までが売主、7月1日~12月31日までが買主
関西の場合:4月1日~6月30日までが売主、7月1にち~翌年の3月31日までが買主 という風になります。
➁登記費用
登記というのは、学校で自分のものには名前を書きましょうと習うように自分が所有している不動産を自分のものだと
証明するための制度です。
不動産登記には主に4つの種類があり
「建物表題登記」「所有権保存登記」「所有権移転登記」「抵当権設定・抹消登記」です。
土地・家屋購入の場合は
所有者が変わるので所有権移転登記になります。
登記費用の内訳は、
登録免許税:登記手続きの際に発生する税金の事で通常税率は2.0%ですが所有権移転登記の場合は
一般的に軽減措置が適応され令和8年3月31日まで1.5%になります。
登録免許税=固定資産税評価額×税率(1.5%)で求めることができます。
登録免許税の税率表
登記手数料:不動産の登記手続きは所有者自身で行うこともできますが手続きには専門的な知識が必要な為、
司法書士さんに依頼してその手数料を支払うことが一般的です。
登記の種類によりますが所有権移転登記の場合は3~9万円が相場といわれています。
必要書類の取得費:所有権移転登記に必要な書類は以下のようなものがあります。
細かい金額になりますがそういった費用も必要というのを知っておくのが大切です。
・登記申請書
・本人確認証
・印鑑証明書(200~300円)
・住民票の写し(200~300円)
・司法書士への委任状
➂仲介手数料
不動産仲介手数料は、法律で上限が決められており販売価格が800万円を超えている場合
仲介手数料=販売価格×3%+6万円(税別) この計算式で求めることができます。
例えば販売価格が1,000万円の場合
仲介手数料=1,000万円×3%+6万円=36万円になり
ここに消費税が加わり最終的には39万6,000となります。
仲介手数料は令和6年7月に報酬規程が改正され800万円以下の物件の仲介手数料の上限額が
最大30万円(税別)まで引き上げられました。
この理由は空き家問題です。使える空き家はなるべく活用してもらえるように、流通の活性化を図ることが目的です。
地方の空き家などは物件価格が低く仲介手数料も低い為、物件価格が100万円でも400万円でも
800万円以下の場合は仲介手数料を最大30万円支払うように改正されました。
土地・家屋購入時には販売価格以外にも様々な費用が発生します。
「固定資産税・都市計画税」「登記費用」「仲介手数料」はどれも避けて通れない重要な項目です。
購入前に理解し予算を把握しておくことが購入をスムーズに進めるポイントです。
購入前にしっかりと確認しこれらの追加費用がお客様にとって大きな負担にならないように計画を立てましょう。
今回は土地・家屋購入時に追加で支払う主な3つの項目についてお話しました。
次回は、土地購入時の確認しておきたい注意点をお話します。
\お気軽にお越しください/